Tie Public License 2.3

Current version · published 2026-09-29 · plain text

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Copyright (c) <year> <name of copyright holder>. All rights reserved.

本ライセンスは、その略称「TPL」で呼ぶことができます(例:「TPL 2.3」)。

本ライセンスの本文は、TIE-LANG 組織により、汎用的で再利用可能なオープン ソースライセンスとして公開されています。本ライセンスは、その下で著作物を 配布または提供するあらゆる自然人または法人(「許諾者」)が採用することができ、 TIE-LANG 組織とのいかなる関係も、同組織による承認も必要としません。

PREAMBLE

Tie Public License は、ソフトウェア、文書、フォント、データセット、メディア、 モデル、ハードウェア設計その他あらゆる種類の著作物に適用される、寛容型で 表示を基礎とするオープンソースライセンスです。汎用であり、利用分野について 中立です。誰でもあらゆる種類の著作物に採用でき、誰でもあらゆる目的で ライセンス対象物を利用できます。

その原則は次のとおりです。ライセンス対象物は、本ライセンスの条件のみを 条件として、誰でもあらゆる目的で利用、複製、改変、再配布できます(許諾)。 表示および通知の義務は許諾者、貢献者、ならびに配布連鎖におけるすべての 権利者を保護し、名称および標章に伴う信用は本ライセンスの商標に関する規定に よって保護されます(表示)。あなたがライセンス対象物のために、またはそれを 用いて作成した著作物はあなた自身のものです — 本ライセンスが規律するのは ライセンス対象物そのものであり、あなたがそれを用いて構築するものでは ありません(利用者著作物)。ライセンス対象物に付随する第三者の権利は尊重され、 その通知はあらゆる複製物とともに引き継がれます(第三者)。そして許諾は、 すべての人に、あらゆる場所で、あらゆる種類の利用について及びます(普遍性)。

ライセンス対象物のいかなる部分についても利用、複製、改変、貢献または配布 することにより、あなたは本ライセンスの諸条件に拘束されることに同意したものと みなされます。同意しない場合、あなたはライセンス対象物を利用、複製、改変 または配布する権限を有しません。

SECTION 1 - 定義

本ライセンスの目的上、以下の用語は下記に定める意味を有します。単数形で 定義された用語は、文脈上必要な場合には複数形を含み、その逆も同様です。

1.1 「ライセンス対象物」とは、あらゆる種類の著作物、素材その他の対象物を 総称し、これにはプログラムおよびライブラリ、文書、プログラムのソース形態 およびオブジェクト形態、例、サンプルデータ、データセット、設定ファイル、 ビルドスクリプト、メディアファイル、フォント、モデル、ハードウェア設計ならびに グラフィック素材(ロゴおよび図案を含む)が含まれますがこれらに限られず、 (a) 許諾者により、または許諾者のために作成され、かつ (b) 許諾者により 本ライセンスの下で配布または提供されるものをいいます。

1.2 「許諾者」とは、ライセンス対象物に関する権利を有し、これを本ライセンスの 下で配布または提供する自然人または法人(その相続人、承継人および譲受人を 含む)をいいます。

1.3 「あなた」とは、本ライセンスにより付与される許諾を行使する自然人または 法人をいいます。

1.4 「ソース形態」とは、ライセンス対象物に改変を加えるための最良の形態、 およびその形態の一部を構成する関連する定義ファイル、スクリプト、設定ならびに 文書をいいます。ソース形態は著作物の性質により異なります。プログラムに ついては通常そのソースコードおよびビルドファイル、フォントまたは図案に ついてはそのベクターまたは原稿設計ファイル、文書についてはその本文または マークアップソース、データセットについては整備されたデータおよびその整備 工程、モデルについてはその学習定義および設定、ハードウェア設計については その設計ファイルです。ライセンス対象物が複数の形態で提供される場合、 ソース形態は許諾者がソース形態として特定した形態、特定がない場合は改変を 加えるための最良の形態とします。

1.5 「オブジェクト形態」とは、ライセンス対象物のうちソース形態でないあらゆる 形態をいい、ソース形態の全部または一部をコンパイル、レンダリング、エクスポート、 生成、圧縮、集約その他の機械的変換または翻訳することにより生じた形態を含み ます。

1.6 「派生物」とは、ソース形態またはオブジェクト形態を問わず、ライセンス 対象物に基づき、これから派生し、またはその一部を逐語的もしくは改変、翻訳、 翻案、拡張、挿入、削除その他の変更を伴って含むあらゆる著作物をいいます。 派生物には、ライセンス対象物に由来し、またはその改変や翻案である部分のみが 含まれ、独立した別個の著作物、およびライセンス対象物と単に集約された著作物は 含まれません。ソース形態のライセンス対象物を含まず複製もしない利用者著作物は、 派生物ではありません。

1.7 「利用者著作物」とは、あなたがライセンス対象物のために、またはそれを 用いて作成、制作、製造または生成するあらゆる著作物(プログラム、アプリ ケーション、スクリプト、文書、データセット、フォント、デザイン、メディア、 モデルその他の創造的または機能的な著作物を含みますがこれらに限られません)で あって、当該著作物がライセンス対象物そのものでなく、かつソース形態のライセンス 対象物を含まず複製もしないものをいいます。明確にするため付言すると:

(a) 著作物が人間により作成されたか否かにかかわらず利用者著作物となり得て、 ライセンス対象物を用いて、またはそれを用いて作成、生成、レンダリング された著作物(ライセンス対象物のために、またはそれを用いて使用される 人工知能システムまたは機械学習モデルにより生成された著作物を含む)を 含みます。

(b) 利用者著作物がライセンス対象物とともに作成、コンパイル、実行、レンダ リング、ホストその他の方法で実質的に利用されること — 例えば、本 ライセンスの下で配布される言語で書かれたプログラム、ライブラリ上に 構築されたアプリケーション、そのようなツールで組版された文書、ゲーム 内でレンダリングされたフォント、そのようなライブラリで学習されたモデル — は、それ自体によって当該利用者著作物をライセンス対象物の派生物と するものではありません。

(c) 利用者著作物には、ライセンス対象物自体のファイル、またはそのファイルの 改変は、たとえ利用者著作物の一部として配布される場合であっても含まれ ません。

1.8 「貢献」とは、ライセンス対象物への改変または追加を含むあらゆる著作物で あって、あなたまたは第三者によりライセンス対象物への取り込みを目的として 意図的に許諾者に提出されるものをいいます。「提出」とは、許諾者またはその 代理人に対して送られる電子的、口頭または書面によるあらゆる形態の連絡を いい、メーリングリスト、バージョン管理システム、課題追跡システム、 レビューシステムまたは文書を通じた連絡を含みますがこれらに限られず、 送信者がライセンス対象物への取り込みのために検討されることを意図したものを いいます。

1.9 「貢献者」とは、貢献を行うあらゆる自然人または法人をいいます。

1.10 「標章」とは、許諾者が有しまたは管理し、ライセンス対象物、許諾者、または 許諾者が提供する製品およびサービスの一群を識別するために用いる名称、文字 標章、ロゴ、図形標識、トレードドレス、サービスマークその他の識別的な表示を いいます。許諾者が Section 5.7 に基づき通知ファイルを配布する場合、標章には 当該通知ファイルに指定された識別的な表示が含まれますが、本ライセンスのいかなる 規定も、明示的に指定されず許諾者が有しない標章に関する権利を付与しません。

1.11 「配布」とは、ライセンス対象物または派生物を何らかの方法で第三者に 利用可能にするあらゆる行為をいい、販売、販売の申出、ライセンス、サブ ライセンス、譲渡、移転、公開、ネットワーク・リポジトリ・マーケットプレイス へのアップロード、編集著作物または集合著作物への収録、公の展示、公の実演、 またはホスト型・マネージド型サービスとしての提供を含みますがこれらに限られ ません。

1.12 「適用法」とは、本ライセンスに基づく関連する権利および義務が執行される 法域の法令をいい、Section 12 に従って決定され、排除することのできない他の 法域の強行規定を併せたものをいいます。

1.13 「第三者素材」とは、あらゆる著作物、構成要素、データセット、フォント、 モデル、メディアファイルその他の素材であって、(a) ライセンス対象物でも貢献 でもなく、(b) 許諾者または貢献者以外の者により所有、ライセンスまたは管理 され、かつ (c) ライセンス対象物に同梱され、埋め込まれ、またはこれとともに 提供されるもの(通知ファイル、第三者素材のマニフェスト(名称の如何を問わず、 例えば「THIRD-PARTY-NOTICES」または「CREDITS」)、または添付文書に 特定されているか否かを問いません)をいいます。

1.14 「第三者権利者」とは、第三者素材に関する権利を有する者または法人を いいます。

1.15 「関連会社」とは、ある当事者について、当該当事者を直接または間接に 支配し、当該当事者により支配され、または当該当事者と共通の支配下にある あらゆる法人をいい、「支配」とは、当該法人の議決権の五十パーセント(50%) 超を所有すること、またはその経営および方針を指示し、もしくは指示させる 権限をいいます。

SECTION 2 - 著作権およびデータベース権の許諾

本ライセンスの諸条件に従い、許諾者および各貢献者は、あなたに対し、永続的、 全世界的、非独占的、無償かつ撤回不能な(Section 11 に明示する場合を除く) 著作権ライセンスを、また、ライセンス対象物について適用法の下でデータベース 権(スイ・ジェネリス・データベース権を含む)が存在する範囲で、当該データベース 権に関するライセンスを、以下を行うために付与します:

2.1 複製および利用 — ライセンス対象物を、その全部または一部について、あら ゆる媒体、形式または文脈で、あらゆる目的(商業的か否かを問わない)のために、 あらゆる活動分野において、利用者の身元、関係または所在地を問わず、複製し、 利用し、実行し、表示し、実演し、その他いかなる方法でも活用すること。

2.2 改変 — ライセンス対象物を改変、翻訳、翻案、変換、移植し、その他の方法で その派生物を作成すること。

2.3 配布 — ライセンス対象物およびその派生物の複製物を、ソース形態または オブジェクト形態で、あらゆる配布経路を通じて、配布、販売、販売の申出、 サブライセンス、公の展示、公の実演その他の方法で譲渡すること。

2.4 再ライセンス — Section 5 の条件に従い、ライセンス対象物およびその派生 物に対し、あなたが選択する任意の条件(他のライセンスの条件を含む)でさらに ライセンスを付与すること。ただし、かかる付与を用いて本ライセンスがあなたに 課す条件および義務を回避または潜脱してはなりません。

2.5 許諾の性質 — 本ライセンスは、ソース形態のライセンス対象物について明示 的に寛容です。あなたは、あなたの派生物のソース形態を開示、公開または公表する 義務を負わず、Section 5 の表示要件を遵守することを条件に、ライセンス対象物を プロプライエタリ、商用およびクローズドソースの製品に組み込むことが自由です。 本条の許諾は、適用法が定める著作権の例外および制限(フェアユース、引用その他 許容される利用を含みますがこれらに限られません)に追加されるものであり、これら を制限しません。

2.6 普遍的許諾 — 本ライセンスの許諾は、数、身元、関係、地理または活動分野に よる制限なく、すべての自然人および法人に及び、ライセンス対象物およびその派生 物のあらゆる種類の利用に及びます。本ライセンスに明示する場合を除き、いかなる 利用事例、利用分野または利用者区分も排除されません。

2.7 商用ライセンスの留保 — 本ライセンスのいかなる規定も、許諾者が、本ライセンス のいずれかの条件についてのライセンスまたは免除を、別個の条件で(対価その他の 反対給付と引き換えであるか否かを問わず)提供することを妨げません(「商用 ライセンス」)。本ライセンスの下でのライセンス対象物の可用性は、許諾者がかかる 商用ライセンスを付与する権利を消尽、制限または放棄するものではなく、あなたは かかる商用ライセンスの条件を要求、価格設定または指定する権利を取得しません。

2.8 データベース権 — ライセンス対象物またはその内容についてデータベース権が 存在する場合、本条により付与されるデータベース権ライセンスにより、あなたは、 Section 5 および 6 に従い、かつこれらに沿って、著作権ライセンスと同等の 基礎の上で、ライセンス対象物の内容の全部または実質的部分を抽出、再利用、 複製および配布することができます。

2.9 著作者人格権 — 適用法により許される最大限の範囲で、かつ許諾者がライセンス 対象物について著作者人格権を有する範囲に限り、許諾者は、かかる権利(氏名表示権 および同一性保持権を含む)を放棄し、本ライセンスに基づき付与された権利の行使に 関連してあなたに対してこれを行使しないことに同意します。ただし、Section 5 の 表示および通知の義務は完全な効力を有します。

SECTION 3 - 特許ライセンスの付与

3.1 付与 — 本ライセンスの諸条件に従い、許諾者および各貢献者は、あなたに対し、 永続的、全世界的、非独占的、無償かつ撤回不能な(Section 3.3 および 11 に明示 する場合を除く)特許ライセンスを、ライセンス対象物および派生物を製造、製造 委託、使用、販売の申出、販売、輸入その他の方法で活用するために付与します。 ただし、かかる特許請求の範囲が、許諾者が配布するライセンス対象物により、または 派生物そのものの製造、使用もしくは販売により必然的に侵害され、かつ、ライセンス を付与する当事者が当該特許請求の範囲を所有し、管理し、またはこれを付与する権利を 有する場合に限ります。本付与は、許諾者または貢献者が、当該請求の範囲に係る ライセンス対象物の配布時にすでに保有していた特許請求の範囲、またはその後に取得 したもの(ただし、それ自体が当該特許請求の範囲を侵害する著作物の譲渡に関連して 取得されたものを除く)にのみ適用されます。

3.2 黙示の特許ライセンスの不存在 — Section 3.1 に明示する場合を除き、本 ライセンスは、許諾者または貢献者が所有または管理する特許について、黙示、禁反言 その他いかなる方法によっても特許ライセンスを付与せず、また付与したとみなされ ません。これは、本ライセンス、ライセンス対象物の配布、いかなる派生物の利用、 またはいかなる商業的取り決めから生じると主張される場合であっても同様です。

3.3 知的財産権の主張に対する報復的終了 — あなたまたはあなたの関連会社が (あなたまたはこれらのために行為する第三者を通じて直接または間接に)、 ライセンス対象物、貢献または派生物があなたまたはあなたの関連会社が所有または 管理する特許を侵害すると主張する請求、訴訟または手続を提起した場合、Section 3.1 に基づき付与された特許ライセンスは、当該請求、訴訟または手続の提起日をもって 終了します。ただし、当該請求、訴訟または手続が、許諾者または貢献者があなた、 あなたの関連会社またはあなたの製品に対して提起した先行する特許請求、訴訟または 手続への応答である場合、またはすでにかかる応答を提起した当事者に対して向けられた ものである場合には、この終了は適用されません。本 Section 3.3 は、Section 2 に 基づき付与された著作権およびデータベース権のライセンスには影響しません。

SECTION 4 - 利用者著作物、リンクおよび人工知能

4.1 所有権 — あなたがライセンス対象物のために、またはそれを用いて作成する 利用者著作物は、あなた自身の著作物です。かかる利用者著作物が Section 5 に定める ようにソース形態のライセンス対象物を含みまたは複製する範囲を除き、本ライセンスは、 あなたの利用者著作物に関するいかなる権利も付与せず、またこれに関するいかなる 義務も課しません。

4.2 利用者著作物への表示の不要 — あなたがライセンス対象物のために、またはそれを 用いて作成する利用者著作物であって、ソース形態のライセンス対象物を含まず複製 もしないものについては、あなたは、当該利用者著作物に、またはこれに関連して、 いかなる著作権表示、ライセンス本文、表示の陳述、商標または本ライセンスへの リンクを記載する義務を負いません。

4.3 コピーレフトの不存在 — 本ライセンスのいかなる規定も、あなたが、あなたの利用者 著作物または派生物のソース形態を、本ライセンスの下またはその他のいかなる ライセンスの下でも、ライセンス、公開、開示または公表することを要求せず、また ライセンス対象物の受領または利用のいかなる行為も、かかる義務を負うことへの同意 とは解されません。

4.4 人工知能および機械学習 — 本条の目的上、ライセンス対象物の「実質的部分」とは、 定性的または定量的に評価して、ライセンス対象物全体との関係で重要な部分、または その抽出もしくは再配布が許諾者の正当な利益を害することとなる部分(ライセンス 対象物の性質および範囲を考慮する)をいい、欧州データベース法における「実質的 部分」の基準(指令 96/9/EC 第 7 条および欧州連合司法裁判所の解釈)に沿うもの とします。さらに:

(a) モデル(機械学習モデルまたは人工知能システム)を学習、微調整(人間または 自動によるフィードバックからの強化学習、低ランクその他のパラメータ効率 適応、知識蒸留を含む)、評価その他の方法で改善する目的でライセンス 対象物を複製することは、Section 2 により許容される利用および複製を構成 します。ただし、ソース形態のライセンス対象物の保有された複製物に関し、 Section 5.1 の通知義務に従うことを条件とします。

(b) かくして学習されたモデルの重み、パラメータその他の学習済み成果物 (「モデル重み」)は、オブジェクト形態ではなく、派生物でもなく、ライセンス 対象物でもなく、Section 1.7 の意味における、当該モデルを学習した当事者の 利用者著作物を構成します。これは、かかるモデルを基礎として微調整、 適応または統合されたモデルの成果物、およびそれから派生するさらなる モデルにも同様に適用されます。

(c) モデルにより生成された出力は、モデルがライセンス対象物で学習されたか 否かにかかわらず、それを生成した自然人または法人の利用者著作物であり、 それ自体によってライセンス対象物の派生物とみなされず、また本ライセンスの 条件に服しません。ただし、出力がソース形態のライセンス対象物またはその 実質的部分を含みまたは複製する部分については、その部分はなお Section 5 に 服します。

(d) 学習のみを理由として、モデルの出力に、本ライセンスに基づくいかなる表示、 通知またはライセンスの義務も生じません。

(e) ライセンス対象物の、またはそれを基礎とする埋め込み、ベクトルインデックス、 検索インデックスまたは統計的要約の生成は、Section 2 により許容される 利用であり、かかる成果物はライセンス対象物ではなく、オブジェクト形態 でも、派生物でもなく、これを生成した当事者の利用者著作物を構成します。 ただし、かかる成果物を通じて取得され、またはその中に複製されたライセンス 対象物の実質的な逐語的部分の再配布は、なお Section 2 および 5 に服します。

(f) ライセンス対象物に関する、または関連するベンチマーク、評価、比較または 調査の作成、実施および公表は Section 2 により許容され、その結果は利用者 著作物です。

(g) 本 Section 4.4 のいかなる規定も、モデルの学習、評価または利用に関連する 行為(モデルまたはその出力の命名、ブランディングまたはマーケティングを 含む)に対する、商標法、不正競争防止法、パッシング・オフまたは不正な 流用に関する法(著作権法により先取りされない範囲)の適用を制限せず、 またこれに対する抗弁を構成しません。かかる法はその自体の規定に従って 適用され、Section 8 の記述的利用の許諾に服します。

4.5 リンクおよびインターフェース — リンク(静的または動的)、アプリケーション プログラミングインターフェースまたはプロトコルを通じた通信、モジュールまたは プラグインとしてのロードまたはロードされること、本ライセンスの下で配布される ランタイム、インタプリタまたはコンパイラの下での実行、またはライセンス 対象物の形式でのデータ交換によりライセンス対象物を複合著作物に組み込むことは、 それ自体によって、当該複合著作物(またはそのうちあなた自身の著作物に由来する 部分)をライセンス対象物の派生物とするものではありません。かかる独立した部分は Section 1.7 の意味における利用者著作物であり、本ライセンスのいかなる条件もこれら に付随しません。ただし、複合著作物のうち、ソース形態のライセンス対象物を含み または複製する部分、またはライセンス対象物のファイルの改変を構成する部分は、 なお Section 5 に服します。ライセンス対象物のインターフェース、形式または プロトコルと互換であると宣言し、かかる互換インターフェースを実装することは、 それ自体によって、実装する著作物を派生物とするものではありません。

SECTION 5 - 利用および配布の条件

5.1 通知の保持 — 必須。ライセンス対象物のあらゆる利用、複製または配布は、 各複製物またはその実質的部分において、あなたに配布されたライセンス対象物に 含まれる、またはこれに付随するすべての著作権、商標、表示その他の法的通知を、 これらが現れる形式で保持しなければなりません。

5.2 ソース形態での再配布 — あなたがソース形態でライセンス対象物を配布する 場合、各複製物とともに Section 5.1 に定める通知を保持し、かつ本ライセンスの 複製物を添付するか、その完全な本文への目立つ参照(リンクなど)を提供しなければ なりません。

5.3 オブジェクト形態での再配布 — あなたがオブジェクト形態でライセンス対象物を 配布する場合(より大きな著作物に組み込むか否かを問いません)、次のいずれかを 行わなければなりません:(a) オブジェクト形態にソース形態を添付する。(b) 少なく とも三年間有効な、ソース形態を提供する旨の書面による申出を行う。または (c) オブジェクト形態が (b) に基づきあなたに配布されたものである場合、それが 取得可能なソースへの参照を提供する。いずれの場合も、Section 5.1 に定める通知を 保持しなければなりません。

5.4 改変の表示 — 最善の努力。あなたがソース形態のライセンス対象物のファイルを 改変する場合、あなたは、当該ファイルに、原本から改変された旨を最善の努力で 表示しなければなりません。ただし、かかる表示が Section 5.1 に基づき保持される 通知と衝突しないことを条件とします。

5.5 追加の制限の禁止 — あなたは、配布の条件としてであれその他の方法であれ、 本ライセンスの下でいかなる受領者に付与された権利を制限し、または制限しようと する条件を課し、申し出、または課そうと試みてはならず、また受領者に対し、 かかる権利の行使の条件として、本ライセンスを超える追加の条件に同意することを 要求してはなりません。本条は、あなたが別個の契約において本ライセンスが要求 する以上の義務を引き受けることを妨げません。

5.6 承認の不存在 — ライセンス対象物の利用は、許諾者による、または許諾者との いかなる承認、後援、認証または関係も示唆せず、またそのように提示されては なりません。Section 8 に明示的に許容される場合を除きます。

5.7 通知ファイル — 任意。許諾者は、その裁量により、追加の表示、指定または法的 通知を含む通知ファイル(名称の如何を問わず、例えば「NOTICE」)を配布することが できます。かかる通知ファイルがライセンス対象物とともに配布される場合、あなたが 配布する派生物は、そこに含まれる表示通知の可読な複製物を、ライセンス対象物を 組み込む派生物の部分に該当するものに限り、次のいずれかの場所に含めなければ なりません:派生物自体の中、それを伴うファイルの中、またはその受領者が容易に アクセスできる場所。

5.8 ホスト型サービス — ライセンス対象物またはその派生物が Section 1.11 の意味に おけるホスト型またはマネージド型サービスとして提供される場合、Section 5.1 に 定める著作権通知、および本ライセンスの完全な本文の複製物またはこれへの直接の 参照(リンクなど)が、かかるサービスの利用者にとって容易にアクセス可能な形で 提供されていれば(例えば、サービスの文書、「概要」ページまたは利用規約に おいて)、Section 5.1 から 5.3 までの義務は満たされたものとみなされます。 本 Section 5.8 のいかなる規定も、サービスまたはホスト型サービスとして運営される 派生物のソース形態を開示する義務をあなたに課しません。

5.9 目立つ表示 — あなたがソース形態のライセンス対象物またはその派生物を、 最終利用者に配布される製品に組み込む場合、Section 5.1 から 5.3 までに定める通知 は、製品の受領者にとって合理的に目立ち、かつアクセス可能な形式で提示しなければ ならず、製品が「概要」「クレジット」「法的通知」またはこれらに類する欄を設けて いる場合は、その欄に含めることによって提示するものとします。最終利用者に配布 される製品について、機械可読ファイル、インストーラのログその他最終利用者が 合理的にアクセスできない場所への配置のみでは、本条を満たしません。

5.10 誠実な商業的配布 — あなたは、ライセンス対象物またはその派生物の配布に ついて対価を請求することができます。ただし、次のことを行ってはなりません: (a) ライセンス対象物自体がプロプライエタリである、またはあなたに独占的に ライセンスされていると主張すること。(b) ライセンス対象物のいかなる受領者に 対しても、本ライセンスの下での当該受領者の権利に対する制限を課すこと。 または (c) あなたが、派生物またはそれを組み込むより大きな製品とは異なり、 ライセンス対象物自体を有償で配布する場合に、ライセンス対象物が本ライセンスの 下で無償でも入手可能であることを明確に開示しないこと。本条は、あなたがあなたの 派生物、追加の著作物、サービス、サポート、保守または保証について対価を請求 することを妨げません。

SECTION 6 - 第三者素材

6.1 特定および別個の条件 — ライセンス対象物は第三者素材とともに配布されること がありますが、当該第三者素材はなおその自体の条件に服します。本ライセンスの いかなる規定も、いかなる第三者素材についてもライセンスするものではなく、また ライセンスすると解されず、また本ライセンスのいかなる規定も、いかなる第三者 権利者の権利を制限するものではなく、また制限すると解されません。

6.2 第三者条件の遵守 — 必須。あなたが、ライセンス対象物とともに提供される 第三者素材を利用、複製または配布する場合、あなたは、本ライセンスの条件に加えて、 当該第三者素材の適用される条件を遵守しなければなりません。

6.3 第三者通知の保持 — 許諾者が第三者素材を特定する通知ファイル、素材 マニフェストまたは文書を配布した場合、あなたは、あなたが配布するライセンス 対象物または派生物の各複製物とともに、当該第三者素材に付随する第三者通知、 素材マニフェストおよびライセンス本文を、Section 5.1 から 5.3 までおよび 5.9 に 整合する方法で保存し、かつ引き継がなければなりません。

6.4 削除または不実表示の禁止 — あなたは、ライセンス対象物とともに提供される 第三者素材の来歴、表示またはライセンス条件を、削除、変更、隠蔽または不実表示 してはなりません。

6.5 条件の衝突 — 第三者素材のある項目に適用されるライセンス条件が本ライセンス と衝突する場合、当該第三者素材の条件が、その項目に関してのみ優先し、本ライセンス はライセンス対象物の残りの部分に引き続き適用されます。

SECTION 7 - 貢献の提出

7.1 許諾者へのライセンス付与 — あなたが明示的に別段の定めをしない限り、あなたが ライセンス対象物への取り込みを目的として意図的に提出する貢献は、追加の条件を 伴わず、本ライセンスの諸条件に服します。前述にかかわらず、本ライセンスのいかなる 規定も、あなたがかかる貢献に関して許諾者と締結した別個のライセンス契約の条件を 置き換え、または変更するものではありません。

7.2 表明および保証 — 貢献を提出することにより、あなたは次のことを表明し、保証 します:(a) あなたは、Section 7.1 に定めるライセンスを付与する完全な法的権利、 権限および権能を、いかなる負担および第三者の請求からも自由な状態で有すること。 (b) 当該貢献はあなたの独自の創作であること。および (c) 当該貢献があなたの 独自の創作でない範囲において、あなたは当該貢献の第三者の出所を書面により許諾者に 特定し、かつ本ライセンスに従って当該貢献を組み込みライセンスするために必要な すべての権利および許諾を取得し、または許諾者が取得できるようにしたこと。

7.3 受領の義務の不存在 — 本ライセンスのいかなる規定も、許諾者に対し、いかなる 貢献も受領、組み込み、統合その他の方法で利用する義務を課しません。

7.4 著作者人格権 — 適用法により許される最大限の範囲で、貢献を提出することにより、 あなたは、当該貢献についてあなたが有し得るすべての著作者人格権(氏名表示権および 同一性保持権を含む)を、許諾者のために放棄します。ただし、本ライセンスが課す 表示および通知の義務には常に服します。

SECTION 8 - 商標に関する規定

8.1 所有権 — 標章は許諾者が独占的に所有します。本ライセンスは、標章に関する いかなる権利もあなたに付与せず、また Section 2 から 7 までのいかなる規定も、 商標、サービスマーク、商号、トレードドレスまたはロゴに関する権利を、黙示、 禁反言その他いかなる方法によっても付与しません。

8.2 許容される利用 — 許諾者の事前の書面による許可なく、あなたは次のことを 行うことができます:(a) ライセンス対象物を利用して、あなた自身の利用者著作物 および派生物を、Section 5 に服してあなた自身の条件で作成し配布すること。 (b) 文書、ソースファイル、プレゼンテーション、マーケティング資料および真実の 事実的陳述(相互運用性、互換性または来歴に関する陳述を含む。例えば「[ライセンス 対象物]で構築」「[ライセンス対象物]を対象」「[ライセンス対象物]と互換」)に おいて、標章を指示的かつ記述的に言及すること。および (c) ある利用者著作物または 実装がライセンス対象物と互換であり、これを対象とし、またはこれと相互運用する ことを示すこと。ただし、かかる利用が正確で真実であり、出所、後援、関係または 承認について何人にも誤認を生じさせるおそれがないことを条件とします。

8.3 禁止される利用 — 許諾者の事前の明示的な書面による許可なく、あなたは次のこと を行ってはなりません:(a) 標章またはこれと混同を生じさせる類似の変異を、あなた 自身の製品、サービス、実装、パッケージもしくは会社の名称またはブランドの一部と して、許諾者またはライセンス対象物との混同を生じさせるおそれのある方法で使用 すること。(b) 標章に基づく派生ロゴまたは図形標識を、ライセンス対象物とともに 配布されるロゴおよびグラフィック素材を含めて、複製、改変、歪曲または作成する こと。(c) 許諾者による公式のサポート、認証、承認、後援または関係を合理的に 示唆し得る方法で標章を使用すること。または (d) 標章に伴う信用を減じ、希釈し、 傷つけ、または害する方法で、もしくは商標、不正競争または誤解を招く広告に関する 適用法に違反する方法で標章を使用すること。

8.4 執行 — 許諾者は、適用法の下で利用可能なすべての法的および衡平法上の手段 (是正措置の要求、差止命令的救済の申立ておよび損害賠償の請求を含みますがこれらに 限られません)により、標章に関する権利を執行する権利を留保します。

SECTION 9 - 保証の否認

ライセンス対象物は、許諾者および貢献者により「現状有姿」かつ「提供可能な範囲」で 提供され、明示、黙示または法定を問わず、いかなる種類の保証も伴いません。これには、 商品性、特定目的への適合性、権原、正確性および非侵害の黙示の保証、ならびに取引 過程、履行過程または商慣行から生じるいかなる保証が含まれますがこれらに限られ ません。ライセンス対象物が中断されず、適時、安全または誤りがないこと、欠陥が 修正されること、またはあなたのハードウェア、システムもしくはデータと組み合わせて 動作することについて、いかなる保証も行われません。

適用法により許される最大限の範囲で、ライセンス対象物の利用から生じるすべての リスクはあなたが負います。本ライセンスは、許諾者および各貢献者により個別に付与 され、いかなる許諾者または貢献者も、他の許諾者または貢献者を代表して何らかの 表明または保証を行いません。あなたがライセンス対象物に関連して保証または補償を 提供することを選択する場合、あなたはもっぱらあなた自身の名において、かつ もっぱらあなた自身の責任でこれを行い、かかる提供から生じるいかなる請求からも 許諾者および貢献者を補償するものとします。

SECTION 10 - 責任の制限

適用法により許される最大限の範囲で、許諾者またはいかなる貢献者も、契約、不法行為 (過失その他を含む)、厳格責任その他いかなる責任理論に基づくかを問わず、また いかなる原因によるかを問わず、ライセンス対象物の利用または利用不能から生じる いかなる直接的、間接的、付随的、特別、結果的、懲罰的または制裁的損害についても、 あなたまたはいかなる第三者に対しても責任を負いません。これには、利用、データ、 利益、収益もしくは信用の喪失、事業の中断、または代替の財もしくはサービスの 調達が含まれますがこれらに限られず、かかる損害の可能性について通知されていた 場合であっても同様です。

適用法が特定の責任または損害の排除もしくは制限を禁じている場合、前述の制限および 排除は適用法により許される最大限の範囲で適用され、適用法の下で排除または制限 できない責任は、当該適用法により規律されるものとします。

SECTION 11 - 終了

11.1 違反による終了 — あなたが本ライセンスのいずれかの条項に違反した場合、本 ライセンスおよびこれに基づき付与された権利は、通知を要することなく自動的に終了 します。ただし、当該違反が、あなたが違反を知り、または違反の通知を受けた後 三十(30)日以内に治癒された場合はこの限りではありません。

11.2 重大な違反 — ソース形態のライセンス対象物の利用または配布に関する Section 5 および 6 の強制的な表示、通知および第三者遵守の義務を履行しないことは、本 ライセンスに対する重大な違反を構成します。かかる違反が、あなたが違反を知り、 または違反の通知を受けた後三十(30)日以内に治癒されない場合、本ライセンスの下で 付与された権利は、当該治癒期間の満了時に自動的に終了し、あなたは、当該違反が 治癒されるまで、ソース形態のライセンス対象物のすべての利用、複製および配布を 停止しなければなりません。違反が治癒期間内に治癒された場合、本ライセンスおよび これに基づき付与された権利は完全な効力を有し続け、当該違反を理由として決して 終了しなかったものとみなされます。

11.3 利用者著作物は影響を受けない — 疑義を避けるため、ソース形態のライセンス 対象物を含まず複製もしない、ライセンス対象物のために、またはそれを用いて作成 された利用者著作物をあなたが利用または配布することのみを理由として、本ライセンス への違反が生じるものとはみなされません。

11.4 終了の効果 — 終了により、あなたに付与された本ライセンスの下でのすべての ライセンスは終了し、ライセンス対象物を利用、改変および配布するあなたの権利は 直ちに停止します。Section 6、8、9、10、11.4、11.6、12、14 および 15 は、終了後も 存続します。あなたが終了前にいずれかの派生物をサブライセンスしていた場合、かかる サブライセンスは、本ライセンスの条件に違反しない範囲でのみ、終了後も存続します。

11.5 自動的復活 — ある許諾者によりあなたに付与された権利が、違反の未治癒を理由と して Section 11.1 または 11.2 に基づき終了した場合、あなたが、あなたに帰責される すべての先行する違反を治癒した日をもって、かかる権利は自動的に復活します。ただし、 あなたが最初のかかる違反を知り、または通知を受けた後六十(60)日以内にこれらの 違反を治癒すること、かつ、これが当該許諾者によりあなたに付与された、本ライセン スに基づく権利の最初の終了であることを条件とします。この最初の復活の後に生じる いかなる終了も、あなたが違反を治癒し、かつ当該治癒を許諾者に書面で通知した上で、 許諾者の独自の裁量によってのみ覆すことができます。

11.6 執行費用 — 本ライセンスの執行または解釈のためのいかなる訴訟、仲裁または 手続においても、勝訴した当事者は、適用法により許される範囲で、その合理的な 弁護士費用および費用を回収する権利を有します。

SECTION 12 - 準拠法および管轄

12.1 準拠法 — 許諾者は、Section 12.2 に定める指定(Designation)により、本 ライセンスの準拠法を指定することができます。有効な指定がない場合、本ライセンス は、許諾者がその所在地を有する法域の法に準拠し、かつこれに従って解釈され、その 抵触法の規定は適用されません。

12.2 管轄および指定 — 許諾者は、Section 5.7 に基づき配布される通知ファイル、 ライセンス対象物に添付される LICENSE ファイル、またはライセンス対象物とともに 配布されるその他の文書において、本 Section 12.2 に基づき行われたものとして明確に 特定された陳述により、明示的に次を指定することができます:(a) 準拠法のみ。 (b) 準拠法および特定の法域の管轄裁判所を専属的裁判管轄として。(c) 準拠法および 特定の法域を非専属的裁判管轄として。または (d) 準拠法および紛争解決機構としての 仲裁を、中立的な法域に所在地を有する特定の仲裁機関の仲裁規則(例えばシンガポール 国際仲裁センター(SIAC)または香港国際仲裁センター(HKIAC))に基づき行うこと。 有効な裁判管轄の指定がない場合、本ライセンスから生じ、またはこれに関連する いかなる紛争、論争または請求も、許諾者がその所在地を有する法域の管轄裁判所の 専属的管轄に服します。

12.3 中立的仲裁の選択 — Section 12.1 および 12.2 にかかわらず、あなたは、本 ライセンスから生じ、またはこれに関連するいかなる紛争、論争または請求も、裁判 手続ではなく仲裁によって解決することを選択できます。すなわち、シンガポール国際 仲裁センター(SIAC)または香港国際仲裁センター(HKIAC)の仲裁規則に基づき 仲裁を開始し、仲裁地をそれぞれシンガポールまたは香港とし、手続言語を英語とし、 仲裁廷を一名の仲裁人で構成し、かつ仲裁開始時またはそれ以前に許諾者に書面で通知 することによります。本条に基づく選択は、それが行われる紛争についてのみ有効で あり、他の何人をも、また将来のいかなる紛争をも拘束しません。本 Section 12 の いかなる規定も、いずれの当事者も、管轄裁判所に対して緊急の仮差止めまたは暫定的 救済を求めることを妨げません。

12.4 強行規定 — いずれかの法域が、Section 12.1 で行われた法選択にかかわらず、 その強行法規または公序を適用することを要求する場合、当該法域の規定は、合意により 排除できない範囲で優先し、本ライセンスの残りの部分は完全な効力を有し続けます。

SECTION 13 - 分離可能性および権利放棄

13.1 分離可能性 — 本ライセンスのいずれかの規定または規定の一部が、適用法の下で 無効、違法または執行不能と判断された場合、かかる規定は、当事者の意図を実現する ため、可能な最大限の範囲で解釈され、かつ修正され、本ライセンスの残りの規定は 完全な効力を有し続けます。

13.2 権利放棄 — 本ライセンスのいずれかの条項の放棄は、書面により、かつ放棄を 主張される当事者が署名した場合を除き、効力を生じません。許諾者が本ライセンスの いかなる権利または規定を行使または執行しないことは、かかる権利または規定の放棄 を構成せず、またいかなる権利または規定の単一または部分的な行使も、その他の またはさらなる行使を妨げません。

SECTION 14 - 完全合意;バージョン

14.1 完全合意 — 本ライセンスは、ライセンス対象物に関するあなたと許諾者との間の 完全な合意を構成し、かかる主題に関するすべての先行および同時の口頭または書面に よる了解、合意、表明および連絡に優先します。

14.2 変更 — 本ライセンスは、許諾者の権限ある代表者により署名された書面による 文書によってのみ、変更または補足することができます。電子署名その他の電子的 認証は、適用法により許される最大限の範囲で、原本の自筆署名と同一の法的効力および 有効性を有します。

14.3 継続適用 — ライセンス対象物の各バージョンは、それが公開された本ライセンス のバージョンに服します。許諾者が、本ライセンスの後のバージョンの下でライセンス 対象物を公開する場合、あなたは、先行するライセンス対象物のバージョンを、それが 公開された本ライセンスのバージョンの下で、引き続き権利を行使し、配布し、かつ 再ライセンスすることができます。

SECTION 15 - 一般条項

15.1 法の遵守 — あなたは、本ライセンスに基づき付与された権利を行使するにあたり、 輸出管理法、輸入法および制裁法を含むがこれらに限られないすべての適用法を遵守 しなければなりません。あなたは、適用法に違反するいかなる方法でもライセンス 対象物を利用してはなりません。

15.2 独立した開発 — 本ライセンスのいかなる規定も、あなたが、ライセンス対象物と 機能的に類似し、これと相互運用可能であり、またはこれと競合する著作物または技術を 独立して開発し、開発させ、または配布することを制限すると解されません。ただし、 かかる著作物が、本ライセンスに違反してソース形態のライセンス対象物を含みまたは 複製しないことを条件とします。

15.3 見出し — 本ライセンスの節および項の見出しは、参照の便宜のためにのみ挿入 されたものであり、本ライセンスの規定の解釈に用いてはなりません。

15.4 当事者の関係 — 本ライセンスのいかなる規定も、あなたと許諾者またはいかなる 貢献者との間に、組合、合弁、代理、雇用または信認の関係を創設せず、また創設すると みなされません。

15.5 第三受益者 — 本ライセンスの条件に従い、各貢献者は、その貢献に関して本 ライセンスの意図された第三者受益者であり、その貢献に関する権利を保護するために 必要な範囲で、本ライセンスの条件をあなたに対して直接執行することができます。 各第三者権利者は、その第三者素材に関して本ライセンスの意図された第三者受益者で あり、その範囲は Section 6 に定めるところによります。

15.6 ライセンス本文 — 本ライセンスの本文は、いかなる者も、いかなる目的でも、 Section 5 の通知要件を遵守する目的を含めて、その全部を逐語的かつ改変なく複製 することができ、本ライセンス本文の保持を超えて、いかなる追加の許可または表示も 要しません。

15.7 サポート義務の不存在 — 本ライセンスに基づき付与された権利の行使により、 あなたは、許諾者またはいかなる貢献者からも、いかなるサポート、保守、更新、新 バージョン、誤り訂正その他のサービスを受ける権利を有しません。かかるサービスが 他の者に提供されているか否かを問いません。

15.8 公式翻訳 — 許諾者は、本ライセンスの翻訳を公開することができます。許諾者が 公式として明示的に指定した翻訳のみが「公式翻訳」です。公式翻訳は理解を助ける ために提供されるものであり、本ライセンスの条件はすべての言語版に等しく適用され ます。公式翻訳と本ライセンスの英語本文との間に矛盾または不一致がある場合は、 英語本文が優先します。

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APPENDIX - TIE PUBLIC LICENSE をあなたの著作物に適用する方法

Tie Public License をあなたの著作物に適用するには、以下の通知を著作物に添付 してください。本ライセンスの条件を最も効果的に示すため、各ソースファイルの 先頭に添付することが最も安全です。各ファイルには少なくとも「copyright」の行と、 完全な通知がどこにあるかの指示を含めるべきです。

<著作物の名称とその概要を一行で。> Copyright (C) <year> <name of copyright holder>

本著作物は、Tie Public License バージョン 2.3(「TPL-2.3」)の下で 公開されています。 ライセンスの完全な本文は、配布物のルートにある LICENSE ファイル、または オンラインで https://github.com/tie-lang/TPL/blob/main/tpl.txt(本ライセンスの権威的で 常に最新の本文)および https://tpl.franj2.top/ で入手できます。

著作物が対話型である場合(例えばコマンドラインプログラム)、対話モードで起動 した際に次のような短い通知を出力させてください:

<work> Copyright (C) <year> <name of copyright holder> This work comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details see the LICENSE file. This is free material, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see the LICENSE file for details.

著作物がプログラムでない場合(例えば文書、フォント、データセットまたはモデル)、 クレジット、奥付もしくはライセンスのページ、または著作物に添付されるファイルに 通知を記載してください。

通知には常に正確なバージョン(「TPL-2.3」)を記載してください。「現行バージョン」 のような表現は使用しないでください。著作物の各公開は、Section 14.3 に定めるとおり、 その通知に記載されたバージョンに服します。

あなたの配布物が Section 6 の意味における第三者素材を含む場合、かかる素材に 付随するすべての第三者通知、素材マニフェストおよびライセンス本文が、Section 6.2 および 6.3 に従って各複製物とともに保存・引き継がれることを確実にしてください。

Section 12.2 に従って準拠法または裁判管轄を指定する意図がある場合、LICENSE ファイルまたは通知ファイルにその指定を明確に記載し、Tie Public License の Section 12.2 に基づく指定であることを明示してください。

必要に応じて、あなたの雇用主(あなたがプログラマーとして働いている場合)または 学校に、著作物に関する「著作権放棄」に署名してもらうべきです。

許諾者の名称および標章は、許諾者の事前の書面による許可なく、ライセンス対象物から 派生した著作物を承認または宣伝するために使用することはできません。法律がかかる 利用を認める場合は、混同を生じさせない方法で、かつ Section 10 に従って使用する ものとします。許諾者の名称または標章の使用に関するお問い合わせは、許諾者まで ご連絡ください。

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END OF TERMS AND CONDITIONS